風営許可3大要件 - 構造設備要件
営業所の構造又は設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないときは許可をしてはならない旨(風営適正化法第4条第2項1号)規定し、営業所の構造及び設備の技術上の基準が示されています。 (施行規則第6条)
■1号営業(&3号営業)
・客室の床面積は、1室66㎡以上(客室部分の床面積が5分の1以上のダンス域)
・客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないこと。
・客室の内部に見通しを妨げる設備不可。
・善良の風俗等を害するおそれのある設備不可。
・客室の出入口が2枚扉で内側の施錠設備不可。
・営業所内の照度が5ルクス以上。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下。
■2号営業
・客室の床面積は、和室の場合1室9.5㎡以上、ほかは1室16.5㎡以上。
(客室の数が1室のみの場合を除く)
・客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないこと。
・客室の内部に見通しを妨げる設備不可。
・善良の風俗等を害するおそれのある設備不可。
・客室の出入口が2枚扉で内側の施錠設備不可。
・営業所内の照度が5ルクス以上。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下。
・ダンスのための構造又は設備不可。
■4号営業
・客室(ダンスする)の床面積は、1室66㎡以上。
・客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないこと。
・客室の内部に見通しを妨げる設備不可。
・善良の風俗等を害するおそれのある設備不可。
・客室の出入口が2枚扉で内側の施錠設備不可。
・営業所内の照度が10ルクス以上。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下。
■5号営業
・客室の床面積は1室5㎡以上。
・客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないこと。
・客室の内部に見通しを妨げる設備不可。
・善良の風俗等を害するおそれのある設備不可。
・客室の出入口が2枚扉で内側の施錠設備不可。
・営業所内の照度が5ルクス以上。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下。
・ダンスのための構造又は設備不可。
■6号営業
・客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないこと。
・善良の風俗等を害するおそれのある設備不可。
・客室の出入口が2枚扉で内側の施錠設備不可。
・営業所内の照度が10ルクス以上。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下。
・ダンスの用に供するための構造又は設備不可。
・長イス等を設けないこと。
■7号営業
・客室の内部に見通しを妨げる設備不可。
・善良の風俗等を害するおそれのある設備不可。
・客室の出入口が2枚扉で内側の施錠設備不可。
・営業所内の照度が10ルクス以上。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下。
・ぱちんこ及びスロットマシン等の営業は、当該遊技機以外の遊技設備不可。
・ぱちんこ及び遊技の結果に応じて客に賞品を提供して遊技をさせる営業の場合は、営業所内の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
■8号営業
・客室の内部に見通しを妨げる設備不可。
・善良の風俗等を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある設備不可。
・客室の出入口が2枚扉で内側の施錠設備不可。
・営業所内の照度が10ルクス以上。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下。
・紙幣を挿入する遊技設備又は客に現金(有価証券含)を提供する遊技設備を設けないこと。
騒音に関して
①住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの【昼間55dB 夜間50dB 深夜45dB】
②商店の集合地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの【昼間65dB 夜間60dB 深夜55dB】
③ ①②に掲げる地域以外
【昼間60dB 夜間55dB 深夜50dB】
「昼間」日出~日没。「夜間」日没~翌日の午前零時。
申請のポイント!
営業形態により地域・設備の条件が異なりますので注意が必要です。
当事務所では現場に伺って規定を満たしているか確認して図面を作成
いたしますので安心して申請いただけます。