風営許可3大要件 - 人的要件
申請者が次のいずれかに該当する場合には、許可が出ません。
また、営業所の管理者についても第24条第2項に欠格事由の規定があります。
(申請者と管理者は同一人のケースが多いですが、別の場合もあります)
●成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
●1年以上の懲役若しくは禁錮(罰金等)の刑に処せられ、執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
●1年未満であっても、風営法による懲役または罰金刑を受けた場合、その執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者(無許可営業もホントに厳しく、会社設立して役員になったとしても対象となります)
●集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
●アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
●風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者
●未成年者
申請のポイント!
人的要因の欠格事由に該当するケースはあまりないと思われますが、
申請者・管理者それぞれが対象となることに注意して申請します。
間違えやすい犯罪歴
■深夜酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業においては、欠格事由に関する規定はありません。
なので、風営適正化法違反等で刑に処せられた場合でも、5年の経過を待つことなく開始届を出して深夜酒類提供飲食店営業を始めることが出来ます。
■客引き行為
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(または併科)に処せられますが、欠格事由とはされていません。客引き行為(50万円の罰金)でも、5年の経過を待つことなく風営の申請者や管理者になることが出来ます。
■時間外営業
欠格事由とは違いますが、「営業時間の制限」(風営法13条)に関する規定がありますが、これについての罰則を定める条文はありません。したがって法令で定める時間外に営業をしても、刑罰に処せられることはないものと考えられますが、営業停止・許可取消し等の行政処分に問われるか否かは別の問題となります。