大規模修繕・模様替え(構造上重要な壁、柱、床、屋根、階段など、過半に及ぶ修繕又は模様替)

・客室の位置、数、床面積の変更

・壁、襖その他営業所の内部を仕切る設備の変更

・営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更

(キャバクラをホストクラブなどにする場合)

・パチンコ・パチスロの遊技機の変更

(手数料11000円、パチンコなどの遊技機変更の場合は5200円+40円×台数)

 

変更前に、変更承認申請書を提出 公安委員会の承認必要

小規模修繕・模様替え①(変更のあった日から1ケ月以内に変更届出書)

・上記にあたらない、家具の入替など

小規模修繕・模様替え②(変更のあった日から10日以内に変更届出書)

・照明設備・音響設備・防音設備の変更、ゲーム機の変更

小規模修繕・模様替え③(特に変更届を要しない ※警察署に相談)

・見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更

・軽微な破損箇所の原状回復

・照明設備、音響設備等、同性能の範囲内で行われる設備の更新

・ゲーム機のソフトウェア入替え

人の変更①(変更のあった日から10日以内に変更届出書)

・営業所の名称、管理者の氏名及び住所の変更

人の変更②(変更のあった日から20日以内に変更届出書)

・営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更

・法人の代表者氏名、法人役員(取締役・監査役)の氏名及び住所の変更

その他

許可証の記載事項(氏名又は名称、営業所所在地、営業所名)の変更および風俗営業の相続の承認を受けた際は許可証書換え申請書を公安委員会に提出することが必要です。(手数料1500円)

※相続承認の場合は承認後すぐに、それ以外の場合は変更届出書提出と同時に申請

 

営業者が変わる場合(個人から法人を含む)には、新規の許可申請になります!

 

変更届時には変更前と変更後の平面図が必要になります。

深夜酒類における変更届

以下の場合は変更届が必要です。

 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 営業所の名称及び所在地

三 営業所の構造及び設備の概要