案内所経営者の敗訴が確定。
「条例には青少年の健全な育成を図り、府民の安全な生活環境を確保する目的がある。そのために一定の範囲で営業を禁止することは合理性がある」との判断。
2010年、京都府、風俗案内所を規制する条例。学校や病院などから200メートル以内での営業を禁止し、罰則も設けたのに対し、案内所の経営者が営業を認めるよう提訴。「条例は営業の自由を不当に制限するもので、憲法違反だ」と主張した経緯だったが・・・。
このご時世というのか、毎度「営業の自由」とせめぎあいの風営事業と公共性(とくに青少年の健全性)は先のカジノ法案成立にどう反映されるのかなぁ。
コメントをお書きください