罰則規定

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律から

※但し、各自治体の条例も合わせて考える必要があります。

 

 

■いわゆる「客引き」

⇒6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(52条)

 

「無許可営業」「名義貸し」「不正手段による許可の取得」

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科(49条)

 

■「構造設備の無承認変更」「18歳未満による客の接待」「20歳未満に酒類またはタバコを提供」

⇒1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(50条)

 

「従業員名簿備付け義務違反等」「接客従業者等の生年月日等の確認義務違反」

⇒100万円以下の罰金(53条)

 

■「許可申請書等の虚偽記載」「管理者の選任義務違反」「深夜酒類提供飲食店営業の無届営業」

⇒50万円以下の罰金(54条)

 

■「許可書等の掲示義務違反」「深夜酒類提供飲食店営業に係る変更届出書提出義務違反」

⇒30万円以下の罰金(55条)